居酒屋でビールを頼むと、ピッチャーか瓶ビールが提供されます。ピッチャーはともかく、瓶は缶にした方が割れる心配がなく、軽くて便利だと思いませんか?でも、そこには理由があるのです。
それは、持ち帰られるのを防ぐためです。国税庁のサイトに以下のように記されています。
酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ありませんが、例えばテイクアウト用など、その営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
国税庁「お酒に関するQ&A(よくある質問)」より
つまり、居酒屋の営業許可だけだと、その場で飲むお酒を提供する許可だけで、持ち帰られると違反になってしまうのです。そこで、瓶ビールを、栓を抜いた状態で提供することで、持ち帰られる可能性を下げているのです。(決して持ち帰らないように!)
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