火事の際、消防車が消火に使った水の代金は誰が払うことになるのでしょうか?実は、料金は水道局が負担することになっています。
第二十四条 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。
「水道法」より引用
2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用、その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用について、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。
3 水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。
ただし例外もあり、東京都の場合は、消防車に取り付けられたメーターをもとに、消防庁が水道料金を支払っています。
いずれにせよ、できればお世話にならない方が良いですね。
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