信号機の「緑信号」が「青信号」と呼ばれる理由

日本で交通信号の「緑信号」が「青信号」と呼ばれるようになった理由について説明します。

日本に初めて交通信号が導入されたのは昭和5年(1930年)です。当時の法令では、現在「青信号」と呼ばれる信号は「緑色信号」とされていました。しかし、現行の道路交通法施行令第一章第二条では、信号の色が「青色の灯火、黄色の灯火、赤色の灯火」と表記されています。このように「青信号」に変わった理由には諸説ありますが、最も有力なのは、導入当初に新聞が「青信号」と表記したことがきっかけとなり、その呼び名が広く世間に定着し、最終的に法令も「青信号」に書き換えられたという説です。

他にもいくつかの説があります。一つは、赤の対極にある色が緑ではなく青だからというものです。また、色の三原色(赤、黄、青)が影響しているという説もあります。これらの説は、色彩に関する基本的な知識に基づいたものです。

さらに、CIE(国際照明委員会)によって規定された国際基準では、信号の色として「赤、黄、緑、青、白」の5色が定められていますが、このうち交通信号に関しては「赤、黄、緑」が使われ、「白と青」は主に航空信号等に使用されています。ほぼすべての国で信号機の「止まれ」には赤、「進んでも良い」には緑が使われています。そのため、日本でも信号の色を「青」に変えるというわけにはいかないと考えられます。

以上の理由から、日本では「緑信号」が「青信号」と呼ばれるようになりましたが、背景には複数の要因が絡んでいます。



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